特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 概要第一 目的特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、これを総合的かつ集中的に行う。
第二 定義「特定複合観光施設」・・・カジノ施設※、会議場施設、宿泊施設等が一体となっている施設であって、民間事業者設置及び運営をするもの
※別に法律で定めるところにより許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置及び運営されるものに限る
「特定複合観光施設区域」・・・特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域