特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 概要第一 目的特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、これを総合的かつ集中的に行う。
第二 定義「特定複合観光施設」・・・カジノ施設※、会議場施設、宿泊施設等が一体となっている施設であって、民間事業者設置及び運営をするもの
※別に法律で定めるところにより許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置及び運営されるものに限る
「特定複合観光施設区域」・・・特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき主務大臣の認定を受けた区域
第三 基本理念地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本とする。
第四 国の責務国は、第三の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。
第五 法制上の措置等政府は、第六から第八までに基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。
必要な法制上の措置については、法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
第六 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針1.国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等
2.観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興
3.地方公共団体の構想の尊重
4.カジノ施設関係者に対する規制
(例)カジノ施設関係者は許可等を受けて事業を行うこと
5.カジノ施設の設置及び運営に関する規制
(例)犯罪防止、暴力団排除等の措置がされること
第七 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務カジノ管理委員会は、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。
第八 納付金等1.納付金
国及び地方公共団体は、別に法律又は条例で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。
2.入場料
国及び地方公共団体は、別に法律又は条例で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。
第九 特定複合観光施設区域整備推進本部1.特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置し、本部は必要な法律案及び政令案の立案等を行う。
2.本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、本部長は内閣総理大臣をもって充てる。
3.本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置き、事務局に事務局長のほか所要の職員を置く。
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