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パチンコの換金、法的になぜ罰せられない?

カジノ解禁ムードで強まる合法明文化への動き

日本でのカジノ解禁を推進する国際観光産業振興議員連盟(IR議連、通称・カジノ議連)は、今秋の臨時国会でのカジノ解禁推進法案(特定複合観光施設区域整備法案)の提出を目指している。
現在の政治情勢からすれば、同法案が最終的に可決される公算は高まりつつある。

カジノが解禁された場合に、パチンコはどうなるかということについては、国民の関心が高い。
しかし、必ずしも正確な情報が提供されていないため、議論に混乱が見られる。
そこで、カジノ解禁がパチンコ産業に及ぼす影響について、法的・政治的・実質的の3つの側面に分けて検討したい。
法的な影響~賭博と遊技は別という建前

カジノ解禁推進法案は、「賭博」を禁止する刑法の例外を特別法で認めるものである。
それに対して、パチンコは、現行法上、そもそも賭博ではなく、「遊技」であるという前提のもと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で規定されている。
風営法は、賭博の違法性を阻却する法律ではなく、賭博に至らない偶然性の娯楽サービスを適正な範囲に収めるために規制するものである。
したがって、賭博に関するカジノ解禁推進法が成立したからといって、賭博ではなく遊技とされているパチンコをめぐる法制が、直ちに変わるわけではない。

政治的な影響~パチンコに関する特別法制定の動きも

しかし、事はそう単純ではない。カジノを特別法で解禁して換金を合法化すれば、パチンコについても特別法を制定して、明文で換金を合法化しようという政治的な動きが出てくる可能性がある。
このことを理解するためには、まず、現行法におけるパチンコの法的位置付けを正確に把握しなければならない。

刑法185条は、本文で賭博を禁止しつつ、但し書きで「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは」罰しないと規定している。
判例は、金銭そのものは、その性質上一時の娯楽に供する物とはいえないため、賭けた金銭の額の多少にかかわらず、賭博罪が成立すると判示している。

ここで、パチンコについては、ホールの近くにある景品交換所で、事実上現金への「換金」が行われているのに、なぜ刑法で禁止される賭博に当たらないのかという疑問を持つ人がいるはずである。
いわゆる三店方式の問題である。
三店方式とは、ホール、景品交換所、問屋がそれぞれ人的・資本的に独立していることを前提に、客がホールで提供された特殊景品を景品交換所で現金と交換し、景品交換所は特殊景品を問屋に卸し、ホールが問屋から特殊景品を買い取るパチンコ営業の仕組みをいう。

風営法は、パチンコ店に対し、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」及び「客に提供した賞品を買い取ること」を禁じている。
これは現金や有価証券を提供すると、射幸心を著しくそそることになるばかりでなく、賭博罪にも当たり得るところで、パチンコ店が提供した賞品を客から買い取れば、実質的には現金を賞品として提供したのと変わらなくなってしまうからである。
そして、この風営法で禁じられている「買い取ること」には、パチンコ店が客から直接買い戻す場合だけでなく、職業的な景品買受人や問屋など第三者から買い戻す場合も含まれる。
ただし、その対象は自分自身のパチンコ店において提供した賞品であることが前提となる。

「福岡高裁の昭和43(1968)年6月17日の判決があるから、判例でも、三店方式による換金は適法とされている」との主張を目にすることがあるが、それは不正確である。
この福岡高裁の判決は、パチンコ店を経営する被告人が買い取った賞品について、それが、被告人自身が経営するパチンコ店で提供されたものであるかどうかを証拠上認定できない以上は(他のパチンコ店で提供された賞品が混入していると推認される事案であった)、有罪とできないとしたにすぎない。
つまり、三店方式による換金を一般的に適法だと判示したものではない。

法律専門家の立場から、パチンコの三店方式の適法性についての結論を述べれば、パチンコ店が自身のホールで提供した賞品を、誰からも一切買い戻しておらず、風営法のその他の規制も遵守している限りは、違法とはいえない。
しかし、世の中のすべてのパチンコ店がその通りの実態であるかは別問題である。
また法律の厳密な解釈を離れた社会的な実態としては、パチンコは賭博に近いと感じている人が一定程度存在することも事実であろう。

風営法を所管する警察庁生活安全局生活環境課の課長補佐であった蔭山信氏が執筆した同法の解説書においてすら、個人的見解としつつ、「パチンコ営業においては、実際には、第三者による景品買い取りが行われ、客の多くは、これにより賞品を現金化しているといわれている。
このような賞品買い取りは、健全な大衆娯楽を提供するという風営法の理念のひとつと必ずしも一致しない常態にある」と述べられている(『注解風営法Ⅰ』<蔭山信/東京法令出版>530頁)。

このように、現在のパチンコ営業については、いわばグレーの部分があると考える人も一定数いることから、その「疑念」を払拭するべく、パチンコのために新たな法律、すなわち、風営法とは別の法律を制定して、パチンコにおける換金を明文で合法化するほか、現行の風営法による規制内容よりも緩和しようという動きがある。

実際、2010年には、当時与党であった民主党の議員連盟「娯楽産業健全育成研究会」が、パチンコに対する規制緩和及び将来のパチンコ換金合法化への足場を築くことを目的とした「遊技業に関する法律案」(パチンコ新法案・新遊技法案)をまとめ、関連業界団体への意見聴取を行うなどしていた。
現在も、パチンコ業界は、多数の国会議員を「アドバイザー」として抱え、新遊技法案の熱心な研究を継続して行っている。

カジノが特別法によって解禁され、厳格な要件の下に換金が合法化されるとした場合、それと対比される形で、「ではパチンコはどうなのか」ということが必然的に議論の対象となる。
その際、三店方式による事実上の換金問題とともに、パチンコの依存症問題や多重債務者問題も俎上に載せられ、パチンコ産業への風当たりが厳しくなり、風営法の取り締まりも厳しくなることが想定される。
そのため、パチンコ業界としては、支援する政治家を動員して、カジノと同様に新たな特別法を制定し、換金行為を明文で合法化するとともに、規制緩和を図ろうとしてくる可能性がある。
それが国民に支持されるかどうかは、パチンコ業界が、各種の問題解決のためにいかなる努力をして業界の適正化、健全化に努めているか、目に見える形での社会貢献をいかに果たしているかなどにかかってくると思われる。

実質的な影響~カジノ解禁がパチンコマーケットに与える影響は限定的か

カジノが解禁された場合に、パチンコが客を奪われてマーケットが縮小するかについては、諸説ある。
東京、大阪、沖縄にカジノができると想定した上で、パチンコ利用者の20%ほどがカジノに乗り換えるとの推計を行っている大手金融機関もあるようである。
しかし筆者としては、カジノが想定している客層とパチンコの客層とはかなり異なる上(カジノについては相当額の入場料を徴収することも検討されているくらいである)、当初のカジノ施行地域は数カ所に限定されるため、カジノ解禁がパチンコマーケットに与える影響は限定的ではないかと考えている。

なお、パチンコ業界のカジノ解禁問題への姿勢は一様ではない。
積極的に解禁に賛成し、自らカジノの運営に関与すべく行動しているのは、一部の大手に限られる。
大半のホールは、どちらかというと消極的な姿勢であり、カジノと対比される形でパチンコ産業への風当たりが厳しくなることを警戒しているというのが実情ではなかろうか。

徹底した熟議が必要

カジノ解禁は、いわゆる「飲む、打つ、買う」のうちの「打つ」という人間の本能的欲望に直結する深いテーマであるとともに、お金の稼ぎ方・使い方という意味で、憲法27条の勤労の義務にも関わる重大テーマである。特別法を制定して、いったんカジノ施設を設ければ、多くの利害関係者が誕生する。
さらに、不正・違法行為を摘発するために、逮捕権を有する査察官制度の導入も検討されるなど、現行法制の多岐にわたって特例的措置を設ける以上、後になって廃止することは事実上不可能であり、もはや後戻りできない。

したがって、カジノを解禁するかどうか、解禁するとしてどのような制度の建て付けにするかについては、国民間の徹底した熟議が必要である。

Business Journalから
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